育児休暇中の、市町村民税ってつらいですよね。
やまだゆきです?
育休中は、手当はあるけど給料がないので、
給与天引きにしてた市町村民税は、会社へ振り込みで払ってます。
少し前まで、健康保険料も払わなきゃいけなかったなんて…
なので、育児休暇にともなって受けられる控除をあれこれ調べました。
払った税金から返してもらえるなら、返して!!
昨年末、夫の年末調整で配偶者特別控除を受けました。
配偶者特別控除は、夫の収入が1000万円以下ならば受けられます。
そんなにあったら、専業主婦になってるよ!
そして、今度は私の収入ですが、昨年もらった給料はゼロではありません。
2018年12月に育児休暇へ入ったので、2019年1月は給与をもらっています。
そしてなぜか、2019年7月に夏のボーナス、12月に冬のボーナスも、もらっています。?
もらい過ぎて、半ば諦めてましたが、高くても123万円以下であれば、受けられます。
(令和2年分以降は133万円以下になるそう!)
控除を受けるには、年末調整でもらえる書類、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を説明書きにそって記入して、提出します。
そして1月、夫がもらってきた源泉徴収票を確認。
数万円も返ってきました!?
こんなに返ってくるなんてね!
今度は、確定申告です。
受ける控除は、医療費控除。
確定申告は2月17日〜3月16日までですが、医療費控除は1月から申告できます。
医療費といば、帝王切開による出産があり、諸々支払いがあったので…。
去年のふるさと納税は、医療費控除で返ってくる分を期待して、やりませんでした。
控除で返ってくる分は、実際に支払った金額の10万円を超えた分(もしくは総所得金額の5%)です。
この日のために、領収書を捨てずにたくさん溜めてきました。
医療費控除の対象は、次のようなものです。
- 妊娠定期健診
- 出産・入院時の部屋代や食事代
- 通院費(公共交通機関が利用できない場合のみ、タクシー代)
- 不妊治療費
- 治療に必要な薬代
- 市販の薬代(風邪薬、胃腸薬など)
- 治療のためのマッサージや指圧代
参考URL: 国税庁 確定申告
もちろん、他にも家族全員の
- 歯の定期検診、治療代
- 風邪などの治療費、薬代
も合わせて控除してもらえます。
ただし、ロタワクチンやインフルエンザワクチンの接種は医療費控除の対象にならないので、注意が必要です。
そして、医療保険に入っていて、入院・治療にともない給付金をもらった方。
申告しなければいけないので、控除できる額が減ってしまいます。
妊娠中で貯蓄がある方は、医療保険に入らない方がいいかも…(小声)
とはいっても、健康に過ごしていたら、医療費が10万円を越えることはないと思います。(私の場合は出産と入院費用で超えました)
それでも、年収が200万円以下の方は、
もう1つの条件、総所得金額の5%が10万円以下になるので、要チェックです。
書類の作成・申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで行います。
私は去年も、妊婦検診費がかさんだので、確定申告をしたのですが、郵送による確定申告をしました。
しかし、今年1月31日から、
マイナンバーとスマホで家から確定申告ができるそうです!
なんとも手軽な。
ですが、私の夫。
マイナンバーを持っておりません!?
超がつくアナログ人間!
マイナンバー?そんなあやしいの作らん!
だそうです。通知カードはあります。
仕方がないので、今年も郵送で申告します?
面倒な手続きは、すべて私がやらせて頂いております。ふふ。
それでは!